ゆうあい共済組合活動災害見舞の詳細
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(1)障害等級外治療
| 給付条件 | 厚生労働省が定める障害等級外治療(等級日数に満たないもの)については疾病の状況により都度判断し給付。 |
|---|---|
| 細部事項 | ・医療機関による診断書ならびに傷害の状況により都度判断 |
| 必要書類 | ・開催案内など、組合活動中であることが確認できる書類 ・事由発生時と事由発生日を含む181日後における医師の診断書 |
| 共済金額 |
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(2)入院見舞金
| 給付条件 | 組合役員、組合員等が傷害を被り、入院をした場合はその日数に応じ見舞金を支給 |
|---|---|
| 細部事項 | ・入院期間が証明できるものの提出により日数に応じて加入プランごとの見舞金を支給 |
| 必要書類 | ・開催案内など、組合活動中であることが確認できる書類 ・医療機関の証明書(診療明細書など)ただし請求が10万円を超える場合は医師の診断書 |
| 共済金額 |
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(3)通院見舞金
| 給付条件 | ・組合役員、組合員等が傷害を被り、5日以上通院をした場合は見舞金を支給 ・ただし、1事故に基づく通院申請は1回に限る |
|---|---|
| 細部事項 | ・通院日数が証明できるものの提出により5日以上の通院が確認できるとき加入プランごとの見舞金を支給 |
| 必要書類 | ・開催案内など、組合活動中であることが確認できる書類 ・医療機関の証明書(診療明細書など) |
| 共済金額 |
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(4)手術見舞金
| 給付条件 | ・組合役員、組合員等が傷害を被り、その傷害が原因で手術を行った場合はその費用に関わらず見舞金を支給 |
|---|---|
| 細部事項 | ・手術の証明ができるものの提出により、加入プランごとの見舞金を支給 |
| 必要書類 | ・開催案内など、組合活動中であることが確認できる書類 ・医療機関の証明書(診療明細書など) |
| 共済金額 |
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(5)災害費用見舞金
| 給付条件 | ・組合活動に従事ならびに組合行事に参加し、傷害を被った場合において、ゆうあい共済にて本人死亡・重度障害給付が共済規定により支払われた場合は、労連加盟組合が臨時に負担した費用に対して、加盟組合に対し災害見舞金を支給 ・ただし、支払い原因となった事故から180日以内に要した費用に限る。 |
|---|---|
| 細部事項 | ・本人死亡・重度障害給付が共済規定に基づき支給される場合、加盟組合が臨時に支払った各種費用について都度判断し100万円を限度に支給 |
| 必要書類 | ・開催案内など、組合活動中であることが確認できる書類 ・加盟組合が費用を支払ったことおよびその金額を証明するもの |
| 共済金額 |
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