ゆうあい共済慶弔共済の詳細
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結婚
| 給付条件 | 組合員が結婚した時 |
|---|---|
| 細部事項 | ・結婚給付の対象は、法律上の婚姻および内縁関係 |
| 共済金額 |
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出産
| 給付条件 | 組合員の子女が誕生した時 |
|---|---|
| 細部事項 | * 出産給付の対象は、組合員本人または、配偶者の出産とする。 (子女1人につき給付) |
| 共済金額 |
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小学校入学
| 給付条件 | 組合員の子女が小学校へ入学した時 |
|---|---|
| 細部事項 | ・組合員の子女とは、実子、養子縁組ならびに組合員と生計を一にしている場合の配偶者の子供をいう。 |
| 共済金額 |
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重度障害
| 給付条件 | 組合員が病気や不慮の事故によって、重度の障害を受けた時 |
|---|---|
| 細部事項 | ・認定基準は身体障害者福祉法の認定基準(1級~3級)による。 ・本人死亡との重複支給はしない。 |
| 必要書類 | ・身体障害者手帳 |
| 共済金額 |
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長期傷病
| 給付条件 | 組合員が私傷病、および労働災害(含む通勤災害)により、1ヶ月以上の連続した長期療養のため休業をした時 |
|---|---|
| 細部事項 | 長期傷病については、下記基準に基づき1ヶ月経過ごとに給付する。 ・有給休暇を使用して休業した場合も通算する。 ・同一傷病による連続給付の限度は36回とする。 ・申請は、事由終了後(休業明け)もしくは毎月申請する。 ・重度障害と重複していても対象である。 |
| 必要書類 | ・会社または加盟組合が発行する休業証明書 ・上記以外に休業が確認できるもの(勤怠簿など)いずれか1つ |
| 共済金額 |
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重度の精神疾患
| 給付条件 | 組合員が重度の精神疾患と認定された時 |
|---|---|
| 細部事項 | ・初めて精神障害者保健福祉手帳を取得した場合。 ・すでに取得している場合。 ・精神障害者保健福祉手帳を更新して取得した場合は、更新ごとに支給を行う。 |
| 必要書類 | ・精神障害者保健福祉手帳 |
| 共済金額 |
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死亡
本人死亡
| 給付条件 | 死亡の原因は問わない |
|---|---|
| 細部事項 | ・重度障害との重複支給はしない。 |
| 必要書類 |
・死亡診断書(写し可)
【名簿提出状況確認後に必要な書類】 ・受取人の戸籍謄本または抄本(写し可) ・保険金請求申請書 |
| 共済金額 |
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配偶者死亡
| 給付条件 | 組合員の配偶者が死亡した時 |
|---|---|
| 細部事項 | ・入籍されている配偶者をいう。 ・入籍されていなくとも生計を一にし、事実上婚姻関係にあるものも含む。 |
| 共済金額 |
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父母死亡
| 給付条件 | 組合員の父母が死亡した時 | |||||||||||||||||||
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| 細部事項 |
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| 共済金額 |
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子女死亡
| 給付条件 | 組合員の子女が死亡した時 |
|---|---|
| 細部事項 | ・組合員の子女とは、実子、養子縁組ならびに組合員と生計を一にしている場合の配偶者の子供をいう。 |
| 共済金額 |
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死産
| 給付条件 | 組合員の子女が死産した時 |
|---|---|
| 細部事項 | ・妊娠7ヶ月経過後をいう。また、出生後14日以内に死亡した場合には、死亡弔慰金のみを給付し、出生祝金は給付しない。 |
| 共済金額 |
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長期傷病と重度障害の重複対応について
組合員であれば基準に基づき、重複給付を行う。死亡と重複した場合は、下記の通りとする。
- 重度障害給付後死亡の場合⇒ 給付なし
- 長期傷病給付後死亡の場合⇒ 給付する