
三菱自動車ふそう労連
新しい「ゆうあい共済」が
始まります。
ゆうあい共済とは?
相互扶助を目的に「友愛」と「信義」に基づき労連に加盟する
全ての加盟組合のみなさんが、加入している
スケールメリットを活かした共済制度です。
労連創設30周年を機にスタートし、
さらなる充実に向けて給付項目の追加や見直しを行い運用を継続しています。
加盟組合のみなさんへ笑顔と安心をお届けします。




申請期間は
事由発生後から180日!!
オンライン申請を
ご活用ください
事由の発生後から180日以内に、必要書類を整えた上で労連に申請の必要があります。慶弔申請はオンラインでの申請も受け付けております。
いつでもどこからでも申請可能です。
※別途書類の提出が必要な申請もございますが、申請後改めて所属労働組合よりご連絡させていただきます。

給付項目について
慶弔共済
結婚、出産、子女小学校入学、重度障害、長期傷病、重度の精神疾患、組合員本人の死亡、配偶者死亡、父母死亡、子女死亡、死産
住宅災害共済
火災・落雷・爆発・車輛飛込み、自然災害(見舞金)地震など、自然災害(見舞金)風水害、自然災害(見舞金)床上浸水(全床50%以上)
組合活動災害見舞
組合活動中の災害

3本柱の共済制度として運営しています。
近年多発する甚大な自然災害にも対応しうる制度として2020年4月よりスタートしました。
※さらなる給付の充実に向け、今後の給付状況を注視し共済制度としての提携などの検討を進めてまいります。

共済掛金について
「ゆうあい共済」掛金は3つのプランから構成されています。
加盟組合は必ずいずれかのプランに加入しています。
組合員1名につき右記の加入プランに応じた掛金を毎月納入していただきます。
※ご自身の労働組合の加入プランについては所属労働組合にお問い合わせください。
| ダイヤプラン 360円/月 |
| ゴールドプラン 240円/月 |
| シルバープラン 120円/月 |
住宅災害共済
住宅災害共済は、火災(消防冠水含む)、自然災害により家屋または家財が罹災した時に給付されます。
(住宅災害(風呂の空焚き含む)は罹災証明書が発行される被害に限る。)
下記細部事項を含めた給付条件を満たす事案について給付いたします。ただし、自然災害などの給付は、自治体の罹災証明書をもって被災状況の上位項目および特記事項を優先し、判断の上支給します。
- 住宅災害共済の申請について
- 申請は罹災証明書の提出と災害の状況が分かる写真の添付を基本とするため、オンライン申請対象外です。状況により罹災証明の発行が申請期限を過ぎてしまう可能性があるため、申請事由が生じた場合は下記の申請連絡フォームより状況をお知らせください。(所属労働組合より連絡させていただく場合があります。)

給付項目の詳細
各給付項目を選択すると詳細ページへ遷移します。
給付についての注意事項
- 住宅災害については、罹災証明書の提出と災害の状況が分かる写真の添付を基本とします。
- 大規模自然災害の住宅災害給付は、被災規模より判断した上で、共済委員会の議を経て中央執行委員会で決定します。
- 落雷災害に対する給付基準で、罹災証明書の発行がされない自治体については、「落雷による故障(破損)」と記載のある修理見積書の提出でも可とします。
- 住宅災害における罹災証明書の発行について、発行に時間を要し請求期限(180日)を超過する恐れがある場合については、被災状況が分かる写真ならびに見積書を事前提出し猶予期間とします。ただし、自治体の罹災証明書発効後すみやかに提出をお願いします。
家屋、家財とは
- 家屋とは、組合員が生活の本拠として居住する建物をいい、自宅、借家、間借、社宅の別を問わない。ただし、別居(単身赴任は除く)している住居は給付対象としない。
- 家財とは、家屋以外で社会生活上に必要とする財産を指し、組合員が所有し管理する家具・衣類・その他の従物とする。
- 次のものは、対象としない。
- 門、塀、垣、デッキまたは別棟の物置および納屋、共用社宅の共用部分、その他建築図面上記載のない付属建物および建物付帯備品
- 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物、その他これに類するもの
- 家畜、家禽(かきん)
- 車両運搬具
※その他の不明点については、都度状況を確認の上判断します。
罹災証明に対する認定基準について
内閣府において令和2年3月に「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」が示されたが建物の構造により異なることから、労連ゆうあい共済における自然災害の認定について以下の通りとします。
| 内閣府における 被害認定基準 |
ゆうあい共済における 自然災害認定基準 |
|---|---|
| 全壊 (損害割合50%以上) |
全壊・流失 (70%以上) |
| 大規模半壊 (40%以上50%未満) |
大規模半壊 (40%~70%未満) |
| 半壊 (20%以上40%未満) |
半壊 (20%以上~40%未満) |
| 準半壊 (10%以上20%未満) |
一部損壊(20%未満) |
| 一部損壊(10%未満) |
※給付額が実損額を超える場合は、実損額を上限とする。なお、実損額の1,000円未満の端数は1,000円単位に切り上げる。
参考:「車両運搬具」について
組合活動災害見舞
組合役員または組合員等が組合活動に従事している間、または組合行事に参加している間に傷害を被ったとき災害見舞金の給付を行うとともに、傷害による本人死亡・重度障害給付を被った場合に、労連加盟組合が負担した費用に対し、ゆうあい共済とは別に災害見舞金の給付を行います。
- 「組合活動」とは労連加盟組合、労連、上部団体の主催・共催する活動、具体的にはオルグ、研修、会議等
- 「組合行事」とは労連加盟組合、労連、上部団体の主催・共催する行事、その他労連が認めた行事のことです。

- 適用範囲
-
- 本人
- 本人の配偶者
- 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
- 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
組合活動災害見舞種別
- (1)~(4)
- 組合活動中、組合行事参加中(組合活動、組合行事に参加する目的を持って通常の経路により住居を出発してから住居に帰宅するまでの間)の傷害に対して適用する。
- (5)
- 組合活動中、組合行事参加中(組合活動、組合行事に参加する目的を持って通常の経路により住居を出発してから住居に帰宅するまでの間)の傷害事故により、ゆうあい共済の本人死亡・重度障害給付が共済規定により支払われる場合に適用する。
※添付書類は写しでも可とする。
支給の制限
次のいずれかに該当する場合は、この内規に基づく災害見舞金を支給しない。
- 事故が災害見舞金等を受け取るべき者の故意、重過失、犯罪行為、闘争行為、無資格運転、酒酔運転または、麻薬等の使用によって生じた場合
- 事故が核燃料物質等の有害な特性、戦争その他の変乱によって生じた場合
- 事故が地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた場合
- 治療目的以外の入通院、他覚症状のない、むちうち症もしくは腰痛または精神障害
- 労働者災害補償保険(以下この条において「労災保険」という)の給付対象となる傷害
ただし、組合役員として労災保険に加入している場合において、当該労災保険の給付対象となる傷害についてはこの限りではない。
Q&A
- 同一の事由に2名以上の組合員が申し込むことは可能ですか?
- 可能です。
組合員同士でのご結婚など、同一の給付事由について、2名以上の組合員が受給資格を有する場合はそれぞれに支給しますので、必ずそれぞれ申請を行ってください。 - 給付の減額や停止などが発生することはありますか?
- 共済委員会にて審議を行います。
給付事由が同時に多発した場合においても、自然災害見舞金については全額支給を基本とし、資金の運用に重大な支障をきたす恐れがある場合は、中央執行委員会の議を経て、適当な措置を講じることがあります。 - 申請期限はありますか?
- 事由発生後180日となります。
組合員またはその遺族が給付を受けようとするとき、申請書に記入の上必要書類を添付し、事由の発生後180日以内に事務局へ請求しなければなりません。 - 申請期限を過ぎてしまった場合は?
180日を経過した遅延申請については、特段の事情がある場合を除き原則給付を行いません。
長期傷病や重度障害など、事由発生日が不明確な事由や本人確認および申請に時間を要する事由により申請期限を超過した案件については、遅延理由を精査した上で共済委員会の議を経て中央執行委員会で適否を決定し、給付を行うことがあります。 ※長期傷病等(産休・育休も含む)により休業中の場合は、上記の180日には休業期間を含まないこととする。 ※本人死亡の給付後に、該当者に対するその他の給付項目の申請は受付しない。(遡及支給はしない)- 給付金は課税対象ですか?
- 本共済給付金は、課税対象外とします。
ただし、本人死亡・死亡弔慰金については、共済金の受け取りが組合員本人からみて一親等以外の場合は、課税の対象となります。

